集団規定における現状と枠組みの再構築について
このブログは現行の、都市計画法・建築基準法・景観法の集団規定による居住環境の問題を整理し、地域性を反映できる集団規定への転換方法を研究するものである。良好な居住環境の形成を目的とする今後の法規制の構築のための基礎資料を提供する、序論的考察を試みた。
敷地の狭小化や細分化、建築形態の歪化、街並みの不連続性について指摘されることが多い。基盤整理が伴わないまま市街化が進んだこと、更に画一的にルールを定めた建築基準法により、どこの住宅地でも同じような形態と問題を抱えるようなった。また都市部の密集市街地対策の必要性は常に論じられている。
 このブログでは、都市計画法・建築基準法、景観法が規制・誘導を目的とした法律であることを踏まえる。その上で建築・都市形成の法手続きを調査し・分析し集団規定の枠組みを提案することが必要かつ適した方法と考える。都市計画や都市法は、単なる都市工学的な理論・技術やその法的反映としての技術的諸制度の集成や体系ではなく、その都市に生きる人々にとって価値ある内容の都市づくりを保障するような社会的調整の制度的技術と手続を組み込んだものであることが必要なのである。
 集団規定の枠組みの構築により、都市の事情、要請、個別別にメニューを指定することができる。各都市には特殊な事情があり、それぞれ都市のあるべき姿としてマスタープランが制定されている。個性の異なる様々な都市が特別な規定によらず良好な居住環境を形成することができる。
 また集団規定については宅地の形状及び規模がそこにおける建築物の形態を制約し、ひいては市街地全体の形態をも制約している。これまで工学的見地からなされた集団規定の研究は多い。立法についても技術者、技術系官僚の関わる範囲・影響力は絶大である。法学的アプローチで規制の成立過程・目的・問題の整理、集団規定の影響を分析することで画一性排除が必要である。
(key word:interior/family/house/home/architecture/building/construction/architect/town/city/urban/planning/life/design/coordinator)

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労働契約法講座〜安全配慮義務 [2008年07月25日(金) ]
私の会社含めてどれほど違反している企業がおおいことか。
この法律すら知らない人もいるでしょう。




以下引用 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-39707

労働契約法講座〜安全配慮義務

◆安全・健康に関するリスクは高くなっている

過労死・過労自殺、メンタルヘルス障害、長時間労働など、働く人の心身の健康が損なわれていることを示すニュースが近年増加しています。

たとえば、東京都が11月13日に発表した、2007年度上半期(4〜9月)に都内6カ所の労働相談情報センターで応じた労働相談状況によると、メンタルヘルスの相談は2,665件で、前年度同期(807件)の3.3倍に増加しています。

http://hrm-consul.cocolog-nifty.com/hrmconsul/2007/11/c_fd38.html

また、連合総研(連合総合生活開発研究所)が11月13日に発表した「勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート調査」によると、働く人の約半数が、職場と仕事のストレスが1年前より増えたと感じています。また、4人に1人が週50時間以上働いており、長時間労働の理由は「仕事量が多い」と「突発的な仕事がある」が多いということです。

http://hrm-consul.cocolog-nifty.com/hrmconsul/2007/11/c_fd38_1.html


会社は働く人の安全や衛生に法的義務を負っています。
これは、最近の話ではありません。

しかし、安全衛生に関する会社の義務は近年、様々な広がりを見せています。

・脳・心臓疾患(長期にわたる疲労の蓄積も、業務災害の対象となる)
・メンタルヘルス(これも業務災害、会社の安全配慮義務が問われる)
・長時間労働(脳・心臓疾患やメンタルヘルス障害との関係が強いとされる)


◆会社が働く人の心身の健康のためにするべきことを怠っていたら。

つまり…
・労働安全衛生法などの義務を果たしていなかった
・安全配慮義務を果たしていなかった

この場合、まず、労基署の指導を受けます。

でも、それだけで済めば、いいほうです。
いや、重大なことが起こる前に、指摘を受けて是正できていれば、幸運です。

重要なのは、労働災害、過労死・過労自殺といった、取り返しのつかないことが起こってしまうことです。

こうなってしまっては…

訴訟、そして損害賠償。
そして社会的信用の失墜。

会社の受けるダメージは計り知れません。


会社の「健康・メンタルヘルスリスク」は非常に高くなっているのです。


◆会社の法的義務は?

それでは、働く人の心身の健康に関し、会社はどのような法的義務を負っているのでしょうか?

まず上げられるのが、労働安全衛生法などの法的義務。
ここには、健康診断や安全衛生管理体制など、会社が取るべき措置が定められています。

次に上げられるのが、企業の「安全配慮義務」。

これは判例で次のように定義されています。

「雇傭契約は、労働者の労務提供と使用者の報酬支払をその基本内容とする双務有償契約であるが、通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する設備、器具等を用いて労務の提供を行うものであるから、使用者は、右の報酬支払義務にとどまらず、労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負っているものと解するのが相当である。」

ここは会社としても、注意が必要です。

と言うのは…

労働安全衛生法が規制の対象にしているのは、職場環境など、あくまでも働く場所です。
一方、安全配慮義務の方は、「労働契約に付随する義務」。
範囲が広いのです。
Posted at 15:52 | 制度・法律 | この記事のURL
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