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sinojimu
社労士法人パートナーズ 代表  特定社会保険労務士/あっせん代理人  就業規則オンライン工房主宰  労働トラブル解決への道を模索し福岡市に生息中
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文書に残すことがトラブルを防止することを思い知った一日 [2007年12月07日(金) ]
事業主からの相談例。
ある従業員に時給1000円から800円に下げるかわりに歩合給を支給する、という給与体系の変更を行った。2度面談し説明を行い、本人から了解をとったつもりだった。普通に働けば歩合給がついて従前の給与より高くなるはずであった。

ところが、直後の給与支給日にその従業員は「こんな給料では話が違う」と言って会社から出て行き、翌日賃金不払いの内容証明を送ってきた。

給与体系の変更はもっとも重要な労働条件の変更である。
説明を尽くして納得してもらったのなら、なぜ同意書をとっておかないのか。

同意書をとっていればなんの問題もなかったケースだろう。

次に、ある労働者からの相談例。
月給12万円で雇用されたのだが、最初の給料日に事業主から「今月は苦しいので1万円しか払えない。後日支払うからこれで勘弁して」。

修行の身でもあり、「後日支払うから」を信じてその後も働き続けるが、翌月もその翌月も12万円の満額が支給されたことがない。

とうとう辞表を提出した。
いままでの給与の未払い分を取り返したい。
しかし、給料は現金で手渡しのうえ、給与明細書ももらっていない。
信じられないことだが、こんな経営者が世の中にいるのである。

挙句の果て、「君は従業員ではなく、外注なので労働基準法は関係ない」と言われたという。出勤記録があればそんな言い訳は通らない。

約束事は文書でもらう、という基本的なことを実行してほしい。
Posted at 20:02 | 労働法関連 | この記事のURL
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労働審判制度の中身が見えてきた [2007年12月06日(木) ]
労働者からの労働トラブル相談を受ける回数が増えるにつれ、複雑なトラブルについては労働局のあっせん制度よりも労働審判の方が迅速かつ即効性があるように思えてきた。

その理由として、
1.本訴の場合は膨大な期間を覚悟しなければならないのに対し、労働審判は3ヶ月かつ3回の審理で終わること。
2.労働審判で下された審判は、判決と同様の意味合いをもつこと。本訴に至った場合でも審判の結果が最大限生かされるようになっている。
3.審判の結果に異議申し立てをした場合でも、審判自体は無効となるが、同時に本訴に至ったと擬制されること。つまり、労働審判の申立書がそのまま訴状となり、同一の地方裁判所で裁判となるので、再度改めて提訴する手間がかからない。
4.労働審判官は裁判官がその任につくこと。
5.職場復帰を希望しない場合でも、和解金で解決する道を探るのにふさわしいこと。
6.あっせんと比べて労働審判の場は出席しない場合は罰則(5万円)があること。また相手方不在のままで審判をすすめることができる。

労働審判法の条文を読むと本人の代理ができるのは弁護士以外では社労士や司法書士を視野に入れていると推測されるが、現実には現時点では弁護士しか代理権を付与していない。
最近の弁護士の中には、一括で(つまり、たとえば着手金30万円のみ)で受ける人も出ていると聞く。
弁護士に代理してもらえば本人が必ずしも審判に出席する必要はない。

本訴に至った場合の心理的経済的負担を考えると、労働審判制度は普及していくと見たほうがいいだろう。

社労士は労働審判の代理権獲得を将来に見据えて、研鑽をしていく価値があるようだ。

Posted at 19:27 | 労働法関連 | この記事のURL
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