開業して10年。新規ビジネスも失敗の連続。どうせ儲からない商売なら高い目標を掲げ、使命感に燃えて仕事をしていきます。金を追わず仕事を追います。

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sinojimu
社労士法人パートナーズ 代表  特定社会保険労務士/あっせん代理人  就業規則オンライン工房主宰  労働トラブル解決への道を模索し福岡市に生息中
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パートアルバイトの賃金計算シート [2007年08月23日(木) ]
パートやアルバイトの賃金計算は、毎日始業終業時刻が変わったり、休憩時間もまちまちだったりして、決して簡単ではない。
どうしても電卓で計算してしまわなければならないことになる。

今日お伺いした顧問先ではエクセルで作成しておられましたが、時間計算の関数処理がうまくいかず苦労しておられました。
給与計算自体は当事務所で行っていますが、顧問先で作成したエクセルデータはその給与計算の基礎となるデータであり、顧問先で入力するデータが誤っていると当事務所の給与計算にも影響が出ます。

自信はありませんでしたが、エクセル教則本とにらめっこで、先ほどアルバイト賃金計算シートを作成し、顧問先に送付したところです。

始業時刻と就業時刻はそのまま多い数値から少ない数値を差し引けば拘束時間が出ます。
しかし、拘束時間から休憩時間を差し引いた実働時間がなかなか表示できない。
結局、たとえば拘束時間7:15を”0:1”で割れば分単位の数値となることがわかった。
分単位で表示された拘束時間数から休憩時間数を差し引けば実労働時間(分単位)が出る。
7:15/"0:1"-45=390と出ます。
この390分を6時間30分とわかりやすく表示するのに少々苦労しました。
うまい方法があるのかもしれないが、
結局60分で割った余りの数に60分を掛けて分表示にしました。

そうしてようやく、日給で決めている場合の計算シートが完成しました。
所定の労働時間を越えている場合は、残業時間が出ます。
所定の労働時間より少ない場合は、遅刻早退時間数が出て控除額が計算されます。

どなたか欲しい方にはメールに添付して無料で差し上げます。
mail@sinojimu.comまで。

Posted at 19:52 | この記事のURL
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ホームページからの受注 [2007年08月16日(木) ]
弊社ホームページからの問合せから契約に至ることは昔はよくあったが、近年は少なくなっていた。これではいかん、とせっせとサイトを作りこんでいたせいか、このところ数件が決まった。

今日も問合せのあった企業を1社訪問。提案書を事前に送付していたせいか話が円滑だった。でも、契約に至るかは不明。

どうも、問合せから契約に至るまでのプロセスが重要であるような気がする。
きれいに要領よくまとめた企画提案書をもとに、アピールポイントとともに具体例を提示していくことが大切であることが、ようやくわかってきた。

いままで数多くの問合せがあったがかなりの数の失敗をしてきた。
プレゼンがよくなかったのである。
社労士もプレゼン能力がないと競合に負ける時代となってきた。

失敗して学ぶ。
何が悪かったのかを反省し、改善していく。
Posted at 19:13 | 言いたか放題 | この記事のURL
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蓮室先生の人事労務制度フォローアップセミナーを受けてきました [2007年08月15日(水) ]
8月11日と12日は、アルマ経営研究所の蓮室光雄先生のフォローアップセミナーを受講してきました。かつて何度も受講してきており、私が師として仰ぐ中小企業診断士の先生です。

今回は、給与設計ソフトのバージョンアップの説明と、時間外労働削減対策の話がメインでした。

先生の作られる給与設計ソフトは、賃金表を用いずに経営計画予算の範囲内で各人の昇給額を決めるもの。
賃金テーブルの呪縛から開放されると、各人の評価が自由自在となる。
予算をオーバーしたのでA君の評価をちょっと下げようか、ということがなくなる。
全員がS評価ばかりとなっても、属する等級が同じであれば昇給額は同じとなるが、経営を圧迫することはない。
Sの出し惜しみがなくなり、社員のあらさがしをしなくてもすむ。

設計思想が独自であり、100人未満の企業にとってすぐれたソフトである。
今後は私も積極的にPRしていこうと思う。

時間外労働削減対策は、IE手法を用いて生産性を向上させる話でした。
金を生む作業(主作業)の時間を増やし、人や機械の稼働率を上げる。
ホワイトカラーの職場にも応用できるそうですが、われわれ事務職では生産性向上は永遠の課題。一人ひとりの能力アップが優先課題かもしれません。

蓮室先生が中央経済社から著作を出されました。
「新人事労務制度−完全導入マニュアル」〜会社を成長させるヒントがここにある〜
ブレインの北村庄吾さんとの共著。

出版を機に先生の考え方が広く伝わればいいと思います。
Posted at 10:07 | 人事制度 | この記事のURL
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