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情報セキュリティ台風来で休止?  2007年09月05日(水)
情報セキュリティ台風来で休止?

何の因果関係ないですヨね? そうなんです。今、外見たら台風模様なので、休止だ!って
書いた訳。この程度の状況判断ですから? 以下の内容ヤレヤレなんです。

フロン類の回収についてちょっと。

フロン回収破壊法改正、10月1日に施行されるそうです。
    http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei/index.html

オゾン層保護、地球温暖化防止のため、フロン類の回収にご協力ねがいます。ですって?

表現がやさし過ぎませんか?

業務用冷凍空調機器からみだりにフロン類を放出すると
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。ですって。

これって、おかしいんじゃネ?

産廃法16条の投棄禁止には
廃棄物の不法投棄の罰則規定に、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科、さらに法人等に対して1億円以下の罰金。 さらに、平成15年の法改正では不法投棄未遂に対する罰則刑(法第25条第2項及び法第26条第6号)が創設されているはず。

フロンガスだって、空気中にシュー(放出)すれば、立派な不法投棄じゃありませんか?

まして、業務用冷凍空調機器の類いを取り扱いするのは、主だって法人ですヨネ?

立派な1億円以下の罰金刑じゃないんですかネ?

不法投棄事件のマスコミ記事は、時々目にします。

ブツ、液体は明らかに人様の目に見えるから、こりゃ!不法投棄じゃネ〜の?って分かるけど、フロンのような気体は空気中に放出されちゃったら、普通の人(それを感知できる特殊な人なんかいないって。)には分かんないんじゃネ〜の?

そうゆう訳で、みだりに(この表現も楽しいんだヨネ? よく、みだりに性行為に及んだなんて、判決文にあるけど、アレってミダリもヘチマもないと思うんだけど)フロンを放出すると、刑が科せられるっていうけどサ?多分現行犯じゃなかったら、犯罪立証は難しいんでネ〜の? 

環境省のお役人さん! 貴方たち、鼻利かせる訓練するんですか?

本日も、かなり疲れちゃた内容でしたネ!
Posted at 21:08 | この記事のURL | コメント(1) | トラックバック(0)

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コメント
おじゃまします。
あれからブログパーツの設置準備はどうですか?
もうひとつ、専門サイトを見つけたんで、貼っときます。

http://satokoto.blog10.fc2.com/blog-entry-119.html

ここ、かなり数は多いんですが、このうちどれだけ
適応できるかはわかりません(笑)
今、私もここで新しいパーツがないかと、漁ってる最中ですが、
面白そうなのは、ことごとく動きませんでした!(爆)

あ、もしこの専門サイトをすでにご存知でしたら、ごめんなさい。
それではこれにて。
Posted by:小隊長  at 2007年09月06日(木) 14:54

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