情報セキュリティ台風来で休止?
何の因果関係ないですヨね? そうなんです。今、外見たら台風模様なので、休止だ!って
書いた訳。この程度の状況判断ですから? 以下の内容ヤレヤレなんです。
フロン類の回収についてちょっと。
フロン回収破壊法改正、10月1日に施行されるそうです。
http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei/index.html
オゾン層保護、地球温暖化防止のため、フロン類の回収にご協力ねがいます。ですって?
表現がやさし過ぎませんか?
業務用冷凍空調機器からみだりにフロン類を放出すると
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。ですって。
これって、おかしいんじゃネ?
産廃法16条の投棄禁止には
廃棄物の不法投棄の罰則規定に、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科、さらに法人等に対して1億円以下の罰金。 さらに、平成15年の法改正では不法投棄未遂に対する罰則刑(法第25条第2項及び法第26条第6号)が創設されているはず。
フロンガスだって、空気中にシュー(放出)すれば、立派な不法投棄じゃありませんか?
まして、業務用冷凍空調機器の類いを取り扱いするのは、主だって法人ですヨネ?
立派な1億円以下の罰金刑じゃないんですかネ?
不法投棄事件のマスコミ記事は、時々目にします。
ブツ、液体は明らかに人様の目に見えるから、こりゃ!不法投棄じゃネ〜の?って分かるけど、フロンのような気体は空気中に放出されちゃったら、普通の人(それを感知できる特殊な人なんかいないって。)には分かんないんじゃネ〜の?
そうゆう訳で、みだりに(この表現も楽しいんだヨネ? よく、みだりに性行為に及んだなんて、判決文にあるけど、アレってミダリもヘチマもないと思うんだけど)フロンを放出すると、刑が科せられるっていうけどサ?多分現行犯じゃなかったら、犯罪立証は難しいんでネ〜の?
環境省のお役人さん! 貴方たち、鼻利かせる訓練するんですか?
本日も、かなり疲れちゃた内容でしたネ!
あれからブログパーツの設置準備はどうですか?
もうひとつ、専門サイトを見つけたんで、貼っときます。
http://satokoto.blog10.fc2.com/blog-entry-119.html
ここ、かなり数は多いんですが、このうちどれだけ
適応できるかはわかりません(笑)
今、私もここで新しいパーツがないかと、漁ってる最中ですが、
面白そうなのは、ことごとく動きませんでした!(爆)
あ、もしこの専門サイトをすでにご存知でしたら、ごめんなさい。
それではこれにて。